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フリーランスの学童申請レポート!書類の書き方とテンプレを公開

学童申請

兼業ライター&ブロガーの私が市の学童保育申請をしたときの書類を公開します。

2年連続で学童利用許可が出たので、「在宅じゃあどうせ無理…」と思っている人でも参考になるはずです。

何をどう書けばいいんだろうと悩んだら、これをたたき台として使ってみてください。

注意
書類や審査の内容、基準は地域によって異なります。

フリーランスに必要な書類とは

学童申請(3つの仕事)

書類の内容を紹介する前に、まずは私のスペックから。

現在私の収入源となっているのは「バイト・ブログ・ライティング」の3つです。

バイトは人に雇われてお給料をもらっています。

ブログはアドセンスやアフィリエイトなどが収入源です。

ライティングは複数のメディアから業務委託という形でお仕事をもらい収入を得ています。

(業務委託についてはリクナビのページが分かりやすいです)

申請に必要な書類のなかには「在職証明書」があります。

自分がどこでどう働いているかを証明する書類です。

私の場合は「バイト先と自宅」の2ヶ所で働いていることを証明しなければいけません。

自宅でしている自分の仕事を証明するというのが厄介ですよね。

どうやって証明したら……。

役所に問い合わせてみた

分からないことは実際に聞いてみるのが一番です。

フリーランスの在職証明はどうすればよいか。役所に電話で問い合わせてみました。

とんとん

フリーランスはどうやって職を証明すれば良いでしょうか。

在職証明書の事業者欄をご自分の名前にして、ほかに仕事の内容をまとめた書類をつけてください。内容はお任せします。

役所

どうやらフリーランスは自分で考えて何とか自分の職を証明してほしいということのようでした。

決まった型がないのは面倒ですが、フリーランスもいろいろですもんね。

実際にどんな仕事をどれだけやっているか、いわゆる「労働状況申告書(就労実績)」を添付するのがフリーランス学童申請のポイントということです。

提出した書類

学童申請(提出書類)

実際に役所に提出した書類は以下の3点です。

  • 学童利用申請書
  • 在職証明書(×3)
  • 労働状況申告書(就労実績)

学童利用申請書と在職証明書は役所からもらえます。

娘の通う幼稚園では数十部をすでに役所経由で準備してくれたので、私は幼稚園からもらうことができました。

自分でゼロから用意したのは労働状況申告書だけです。

注意
介護や出産など、就労以外を理由とする申請の場合は別の書類も必要になります。

用意したけど不要だった書類

学童申請(不要だった書類)

提出したもの以外にも2点の書類を用意しました。

  • 取引帳
  • 課税証明書

取引帳は実際にどんなところ(会社・メディアなど)から収入を得ているか一覧化したもので、ゼロから自分で作りました。

課税証明書は役所でとれるものです。

フリーで仕事をしてきちんと収入を得ていることを証明するために用意しましたが……

あってもなくても選考には影響ありませんので、どうしても提出したいということでなければお持ち帰りいただきたく思います

役所

意外にも書類を持って帰ったほうがいいと言われました。

いくら稼いでいるかは選考に影響しないそうです。

どんなに収入が少なくとも働いていることには変わりないと。

せっかく持ってきたのだからとも思いましたが、提出した書類は役所預かりではなく学童保育員預かりとなるそうです。

収入の明細や公的な証明書は個人情報が詰まっているため、学童保育員へ回すのはリスクがあるかもしれないので返却のほうが良いと判断したとのこと。

(学童保育員を信じていないということではないと強調していました)

理由にも納得したので持ち帰ってきました。

学童利用申請書の書き方

学童利用申請書は役所からもらう書類です。

保護者の氏名や住所、利用希望時間、進学する小学校、児童の健康状態などを書きます。

項目の通り書けばよいので特に迷うことはありません。

1点困ったといえば祖父母の年齢と住所ですかね。

覚えていなかったため、私と夫とで連絡を取って聞き出しました。

どうしても覚えられないんですよね……。

在職証明書(×3)の書き方

夫も働いているため、在職証明書は3枚必要でした。

夫の会社、私のバイト先、私の自宅で3枚です。

  • 夫の会社
    →夫の在職証明
  • バイト先
    →私のバイトの在職証明
  • 自宅
    →フリーランスとしての在職証明

ちなみに私は2枚しかもらっていなかったため、足りない1枚は自分でコピーしました。

紙質が違うのでダメだと言われたらどうしようと少し心配でしたが、問題なく受け取ってもらえました。

夫の会社と私のバイト先は事業者に書いてもらうため、書き方で特に迷うことはありません。

気をつけたいのは、会社の規模が大きい場合は在職証明書にハンコをもらうのに時間がかかるということです。

私のバイト先は大元の会社が別の場所にあるため、書類をバイト先に提出して本社に送ってもらってまたバイト先に戻してもらうという面倒な事態に。

結局私の手元に届くまで3週間近くかかりました

フリーランスの在職証明書

学童申請(在職証明書)

もっとも気になるのはフリーランスの在職証明書の書き方ですよね。

事業者名には自分を代表者として書いていきます

自宅の住所と自分の電話番号を書きました。ハンコもいつも使っているものです。

採用年月日には活動を開始した日を書きました。ハッキリこの日からと決めて始めたわけではないので、だいたいですけどね。

職務内容は「記事作成・メディア(ブログ)運営」です。

記事作成はライター業、メディア運営はブロガー業を表しているつもりです。

とんとん

ブログだけだと一般的には趣味と思われそうな気がしたのでメディアという言葉を使ってみました

雇用形態は「自営」、勤務日数や労働時間は実際に働いている分を正直に。

私の場合、特に休みを設けていないので月30日勤務、9~20時勤務としました。

通勤時間はゼロです。

在職証明書の書き方まとめ
  • 事業者名 自分
  • 採用年月日 活動開始日
  • 職務内容 記事作成
    メディア(ブログ)運営
  • 雇用形態 自営
  • 勤務日数と労働時間 正直にそのまま
  • 通勤時間 ゼロ

労働状況申告書(就労実績)の書き方

学童申請(労働状況申請)

労働状況申告書は自分でゼロから作りました。

コンセプトは「ブログをただのweb上の日記と認識している人にも分かるように」です。

とにかく私の仕事内容を分かってもらうことを重視し、簡潔にまとめました。

用紙は他の紙と同じA4で、タイトルは「労働状況申告(就労実績)」としました。

保育所の申し込みで使われている書類のタイトルを拝借した感じです。

記入日と宛名(~市長、区長など)、就労者として自分の名前を入れてから労働状況の申告に入りました。

記載した項目は以下の6つです。

  • 職種
  • 仕事内容
  • 就労日数 定休日
  • 就労場所
  • 標準就労時間
  • 直近の収入

職種

「webライター ブロガー」としました。

今考えると在職証明書と統一すべきだったかもとは思います……。

仕事内容

webライターとブロガーに分けて仕事内容を書きました。

webライターに書いたのは記事作成をしていることや業務委託契約で報酬を得ていること、現在何社と継続契約をしているかなどです。

収入を得て仕事が続けられる見込みがあると強調したかったのですが、不要だったかもしれません。

ブロガーは個人ブログをいくつか運営していることと、広告やアフィリエイトで収入を得ていることを書きました。

ブログは日記で趣味の範疇だと思われがちなので、収入を得ているというのは書いたほうがいいかなと判断しました。

就労日数 定休日

週7日勤務で定休日なし。

完全にブラックな働き方ですが、実際そうなのだからしかたありません。

提出して特に突っ込まれることもありませんでした。

就労場所

自宅ですね。

一応「月に×日ほど取材や打ち合わせで外出」と添えました。

標準就労時間

在職証明書と同じく、9~20時と書きました。

私はバイトもしているため、その時間はフリーランス業務から離れる旨を加えました。

直近の収入

直近3ヶ月の収入とライター&ブロガーの内訳を書きました。

とにかく「仕事としてやっている」という点をアピールするためです。

ここで収入を書いたこともあり、「取引帳」や「課税証明書」がなくとも仕事だと伝わりやすくなったように思います。(個人的な感想です)

フリーランスは不利じゃない!

学童申請(ポイント)

しっかり作った「学童利用申請書」「在職証明書(×3)」「労働状況申告書(就労実績)」を持って申請に行ったところ、役所の方からは好感触を得ることができました。

「これなら大丈夫でしょう」とのことです。

実際に許可もでたので、書き方は間違っていなかったんだと思います。

もちろん私の地域の競争率が低いだけかもしれません。

ただ、フリーランスが直接不利になるような様子はありませんでした

予想よりもずっと「書類を信用している」という感じですね。

ちゃんと準備すればあとは競争率次第じゃないかと思いました。

書類をしっかりと用意することで信用も高まりますし、余計な手間もかからなくなります。

私の書類をたたき台にして、しっかりと作りこんだ書類を提出し、学童利用をもぎとってくださいね。

【おまけ】学童利用許可通知

学童利用許可通知

学童申請の翌年、1月末にきた許可通知です。

在宅でも申請し、許可をもらうことができると証明されました。

もちろん全員ができるとは言い切れませんが、「在宅だから無理」とあきらめずに試してみる価値はありますね。

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